本文へスキップ
物件ナビドットコム
秀研不動産
お問い合わせ
0158-23-2376
〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5
不動産売買をお考えの方へ
売買の相手方が決っているとき
無料相談
予約制
ご来所前にお電話ください。
相談者様と面談し、お取引や物件の概要をお尋ねします。
個人情報取り扱い方針
秀研不動産
プライバシーポリシー
秀研不動産Q&A
こちらのページにをご覧ください。
よくある質問など
売買の注意点
売買当事者が自力で売買することを
不動産の個人売買
と俗称するようです
。
この場合、売買価格を決めたものの、取引の条件や進め方、権利関係・法令上の制限・住宅ローン承認見通し・売却や購入の諸費用税金・代金決済引渡しの注意点を理解しないまま売買しようとするため、トラブルになることがあります。
宅地建物取引業法で定める免許がない個人や法人が、不動産売買を反復継続したり、斡旋することは宅地建物取引業法に違反し罰せられます。
ご依頼の留意事項
私共の場合には媒介契約を締結するまでに売主様と買主様にて @売買価格、A各自の仲介料ご負担について、事前に合意して頂く必要がございます。
私共が媒介や仲介料のご負担を押し売ることは致しません。
媒介をお受けできないケース
・売主買主が各自の仲介料負担を相手方に押し付け合うとき
※ただし売主買主合意のもと、どちらか一方が媒介報酬を負担する取引態様:代理の場合を除きます。
・反社会的勢力およびその関係者
・当事者の本人確認ができないとき
・売主と登記名義人が異なるとき
・売買当事者の意思能力や売買条件に法的または信義則上の問題があるとき
・お取引相手の協力が得られず円滑な媒介が見込めないとき
・予定する売買価格が市場価格よりも著しく高いまたは安い場合で、その価格が売買当事者の双方または一方の知識不足によるとき
・宅建業者ではなく弁護士の介在が必要と判断される売買など
媒介契約
私共が媒介をお受けさせて頂く場合、依頼者様に媒介価格(取引価格)・有効期間・媒介報酬・媒介業務の内容等をよく理解して頂き媒介契約を締結します。
売買価格が相当に安価な場合でも業法の報酬規定(R6.7.1改正)と、その約定報酬について、依頼主と合意する場合には媒介をお受けできることがあります。
令和6年7月1日改正 媒介業者の報酬額
詳しくはご相談ください。
このページの先頭へ
ナビゲーション
top page
トップページ
real estate
物件一覧
company
事業所案内
ACCESS
アクセス
土地建物を売りたいとき
家を買いたいとき
相手方が決っているとき
任意売却のお手伝い
媒介報酬
反社会的勢力排除条項
バナースペース
売買情報
賃貸情報